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著作権関連について

能楽協会と著作権関連事業について

このページでは、能楽界における撮影・録音と著作権を取り巻く過去と現在の状況、 また、能楽協会が行う著作権関連の活動についてご紹介しております。

1.はじめに

能楽界における様々な著作権等には、以下のようなものがあります。

○ 能楽実演に際する実演家(能楽師)の権利
○ 能楽実演を撮影等した場合の撮影者の権利
○ 新作などを作った場合の制作者(著作者・演出家・主催者等)の権利
○ 面・装束などを作製した制作者の権利
○ 解説・評論などを書いた執筆者の権利

このうち、能楽協会が扱うのは、現段階では、「能楽実演に際しての実演家(能楽師)の権利」=「肖像権」及び「著作隣接権」となります。

2. 長年の能楽界における舞台撮影に関わる慣習・・・

(1)過去、能楽界では、能楽師と写真家の間に以下のような事柄について、暗黙の了解とも言える共通のモラルと価値観が築かれていました。

○ 能楽実演の撮影、録音、録画 (以下「撮影等」と言う) を行なう上での常識的な約束事。
○ 撮影、録音、録画された写真・映像などを二次利用する(以下「利用等」と言う)こと。
○ 撮影等、利用等に関わる二者間の充分な理解と協力関係。

3. 近年の情報技術の進歩に伴って・・・

(2)しかし、近年において、情報技術及び収録撮影技術が進歩しました・・・

→ その使用態様と目的が急速に多様化した。
→ 専門家以外が簡易に撮影等、利用等ができるようになった。
→ デジタル技術により撮影等されたり、アナログ技術による撮影等でも容易にデジタル化できるようになり、画質・音質が劣化しなくなった。

(3)専門家以外の安易な利用により様々な問題が起きています・・・

→ 特に、インターネットでの利用については、違法コピーが日常化している。
→ 著作権者(撮影等を行なった人)、肖像権・著作隣接権をもつ権利者(主に実演家)の権利侵害が氾濫している。
⇒しかし、インターネット上での違法コピー防止の技術的な問題、権利侵害行為に対する法的措置を含む迅速な対応などは現状では困難。

4. 良質な能楽の写真・映像を保存・利用していく必要性・・・

(4) 長い間の慣習では限られた人数の限られた人間関係の中、「暗黙の了解」で行なっていた撮影等、利用等について、安易に参加できる絶対的な人数が急増しました。

例) 誰でも撮影等できる・・・

観客や急増したアマチュアの写真家など

例) 誰でも利用等できる・・・

撮影等した写真・映像などやインターネットからコピーしたデータなどの利用

(5) 専門家によって撮影等が行なわれた良質な写真・映像等を保存・利用していく必要性があります。

→ 能楽実演の「無断撮影禁止」の徹底を能楽界全体で取り組む必要性がある。
→ 実演の一部を切り取る技術を持つ「専門家」による撮影等を守っていく必要性がある。
→ 必要な撮影等に関しての明確なルールを決め、撮影等を行なう折に書面での約束を交し、取決め内容を残していく必要がある。

5. 実演家である能楽師のもつ権利を保護していく必要性

(6) 実演家の有する権利

○ 人格権(そもそも金銭と無関係で、氏名表示並びに肖像を中傷・歪曲等から守る権利)
○ パブリシティ権(氏名・肖像を商品化する財産的権利)

(7) 人格権・パブリシティ権を営利目的で使用する際には、実演家が権利を行使し、報酬を求めることが、法治社会における極めて正当な要求である。

→ その為には、写真・映像等の利用等に際して権利処理が必要となる。

6.能楽協会が行なう具体的な著作権関連の活動

能楽協会では、こうした著作権にかかわる諸問題への取り組みとして、以下のような活動を進めております。

(1) 「無断撮影禁止」周知徹底のための説明会の開催、資料配布。
(2) 初期契約(これからの撮影等)に関するルールの検討、決定、周知。
(3) 撮影等の初期契約に際して必要な書式、腕章などの作成・提供。
(4) 過去に撮影等された写真・映像等の利用等に際する著作権権利処理の代行。
(5) その他、協会員の権利保護及び利用者の利便性を図るために必要とする活動。

本ホームページでは、上記のうち、撮影等の初期契約に際して必要な書式の案内と配布、及び過去に撮影等された写真・映像等の利用等に際する著作権権利処理の代行業務に関する案内を行っております。詳しくは、以下の項目をご参照下さい。


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