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< 申請書式 7 > インターネット公開申請書(非営利目的用)

本文

「能楽の実演」をインターネット上で利用する場合のガイドライン

平成19年4月1日
公益社団法人 能楽協会

このガイドラインは、「能楽の実演」を撮影・録音した成果物(以下、ソフトという)をインターネット上へ公開(電子出版物等を含む)する場合の制限事項等について以下の通り定めるものである

(目 的)
近年のインターネット発信の隆盛に伴い、その管理が問われるなか、なるべく良質なソフトを流通させ、悪用を防ぐため、一定のガイドラインを定めるものとする。
(別途、公開申請書は必要)

第1条 このガイドラインはもっぱら非営利目的利用(閲覧にあたって課金の生じないもの等)に適用するものとし、営利目的利用の場合は下記の基準にかかわらず、別途契約書の締結を必要とするものとする。

第2条 公開に当たっては、閲覧者が容易に保存・複製・再配布できないように相当の対策を講じることとし、下記の基準を守ること。ただし、これを超えて配信する場合は、権利者(主催者、出演者、撮影・録音記録者など)とよく協議して、契約するべきである。
1)動画及び音声については原則としてストリーム方式(※注1)以外の配布は行わないこと。
2)内容時間は60秒以内とする(動画・音声とも)。1曲全部(囃子・仕舞なども含む)あるいは相当の分量にわたって公開する場合は、権利者と協議・契約。
3)動画の画面サイズは、おおむね320×240ピクセル以内とし、データレートは100キロビット/秒以内とする。
4)スチル写真の画面サイズは400×400ピクセル以内(日本写真家協会推奨)とし、ファイルサイズは、おおむね100キロバイト程度とする。
5)不法な流通を防ぐため、原則として「電子透かし」または、容易に改変されない著作権表示(※注2、画面上に字幕を常時表示するなど)を挿入すること。
6)録音物の音声品位(ビットレート・サンプリング周波数等)については、必要最低限度に押さえること。

第3条 ソフトを公開する場合、同一ページ上の見やすい位置に所定の著作権表示(※注3)をすること。

第4条 利用者は、出演者の肖像権・著作隣接権等を侵害しないよう十分に留意し、適切な権利処理をおこなうこと。

第5条 利用者は、権利者より権利侵害の申し立てがあった時は、誠意を持って適切な処理を行う義務を負うものとする。

(施行)
本ガイドラインは、平成19年4月1日より施行するものとする。

(増補改訂)
本ガイドラインは、必要に応じて増補改訂するものとする。

※注1 JASRAC(公益社団法人日本音楽著作権協会)の見解に準拠するものとする。
1.ストリーム形式として取扱うもの
(1) RealAudioのストリーム形式で配信されるもの
(2) MidRadioのストリーム形式で配信されるもの
(3) Quick Timeのストリーム形式で配信されるもの
(4) Windows Media Technologiesのストリーム形式で配信されるもの
(5) 上記に準じる方法もしくは、使用料規定定義に照らし、ストリーム形式で配信されていると認められるもの
2.暫定的にストリーム形式として取扱うもの
MIDIやMP3等音楽ファイルにリンクするHTMLタグ等のうち、以下のタグ等で記述されているもので、条件を満たすもの
(1) BGSOUNDタグ
(2) EMBEDタグで、保存メニューを非表示にしているもの
(タグオプションで、SAVE="FALSE"が記述され、パネルを表示しない設定をしているもの)
(3) JavaScript等を使用するなどして上記に準じる方法と認められるもの
※注2
撮影者名のほか、公演名・曲目など
※注3
「Copyright (C) 本サイト掲載内容を無断で転載・使用することを禁じます」

以 上

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