第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、公益社団法人能楽協会という。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

この法人は、我が国を代表する古典芸能である能楽の伝統と秩序を維持し、この芸能を存続するための人材を養成し、会員能楽師の交流と研修の実施による教養の向上及び能楽に関する技芸錬磨を図り、その成果を公表して一般の能楽観賞に資し、またその知識を高めることで、能楽の振興を図るとともに、会員能楽師の芸能活動の推進、活動条件の改善及び地位の向上に努め、合わせてその実演に係る権利擁護とともに能楽実演データを正しく保存し、もって我が国の文化芸術の発展に寄与することを目的とする。

(規律)

第4条

この法人は、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

(事業)

第5条

この法人は、第3条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 能楽界の伝統と秩序を維持するために必要な業務
  2. 能楽を存続させるために必要な人材の養成
  3. 能楽師の教養及び技芸向上のための研修会及び公演の開催
  4. 演能会の開催及びその他普及活動の実施
  5. 会員能楽師が行う演能会及びその芸能活動を推進するための支援
  6. 能楽実演データを正しく保存及び利用するために必要な事業
  7. 能楽関係団体及びその他文化芸術団体との交流、提携
  8. その他第3条の公益目的を達成するために必要な事業
  9. 会員能楽師の福祉をはかるための事業
  10. 会員能楽師の親睦をはかるための事業

2

前項第1号、第2号、第3号、第7号、第9号及び第10号の事業は、日本全国において行うものとし、前項第4号、第5号、第6号及び第8号の事業は、必要に応じて本邦及び海外において行うものとする。

第3章 社員

(法人の構成員)

第6条

この法人に次の会員を置く。

  1. 正会員   この法人の目的及び事業に賛同して入会した能楽師個人
  2. 賛助会員  この法人の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人又は団体

2

前項のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般社団・財団法人法という)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第7条

この法人の正会員になろうとする者は、正会員2名以上の推薦により、所属流儀並びに所属を希望する支部がある場合には、その賛同を受け、理事会において定める入会申込書に芸歴書を添付して申し込まなければならない。

2

この法人の賛助会員になろうとする者は、理事会において定める入会申込書により、申し込まなければならない。

3

この法人は、前2項による申し込みを受けた場合、社員総会において定める入会資格及び入会者推薦に関する規程により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(経費の負担)

第8条

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は正会員になった時及び毎年、賛助会員は毎年、社員総会において定める入会金及び会費規程に従い定められた額を支払う義務を負う。

2

既納の入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(会費免除)

第9条

正会員は、老齢・病気その他の事由により、会費免除の恩典を受けることができる。

2

会費免除は、社員総会において定める会費免除規程により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(退社)

第10条

会員は、理事会において定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第11条

会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、 該当会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この法人の定款及びこれに付随する規程、又は会員としての義務に違反したとき。
  2. 第8条の支払義務を履行しなかったとき。
  3. 入会資格及び入会者推薦に関する規程の定めから逸脱したとき又は同規程第8条の定めに該当するとき。
  4. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  5. 会員としての体面を汚損し、又は能楽界の伝統秩序を乱す行為があるとの申出を会員5名以上から受けたとき。
  6. その他の正当な事由があるとき。

2

前項第1号及び第2号については、社員総会において定める会員の除名に関する規程に従うものとする。

3

前2項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員の資格喪失)

第12条

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退社したとき。
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  4. 除名されたとき。
  5. 総正会員が同意したとき。
  6. 正会員が芸事を廃したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条

会員が前条の規程によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができないものとする。

2

この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(種類)

第14条

この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第15条

社員総会は、正会員をもって構成する。

(権限)

第16条

社員総会は、一般社団・財団法人法に規定する事項並びにこの定款で定める次の事項を決議する。

  1. 役員の選任及び解任
  2. 定款の変更
  3. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
  4. 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
  5. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. 会員の除名
  8. 支部の設立及び解散
  9. 合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
  10. 理事会において社員総会に付議した事項
  11. 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)

第17条

定時社員総会は、毎年1回6月に開催する。

2

臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
  2. 議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき
  3. 前号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
    1. 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
    2. 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合。

(招集)

第18条

社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。

2

理事長は、前条第2項第2号の規程による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。

3

社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第19条

定時社員総会の議長は、理事長とし、臨時社員総会の議長は、会議のつど正会員の互選で定める。

(議決権)

第20条

社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(定足数)

第21条

社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第22条

社員総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に定めるものを除き、正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。

2

前項の規程にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2 以上にあたる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

(書面表決等)

第23条

社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2

前項の場合における前2条の規程の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3

理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第24条

理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第25条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 正会員の現在員数及び出席者数並びに書面表決者及び表決委任者の数
  3. 審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の概要及びその結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2

議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印をしなければならない。

(社員総会運営規程)

第26条

社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規程による。

第5章 役員等

(役員の設置)

第27条

この法人に、次の役員を置く。
理事 15名以上25名以内
監事 3名以内

2

理事のうち、1名を理事長とし、2名以内を副理事長、1名を専務理事、6名以内を常務理事とすることができる。

3

前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4

理事会は、前項にかかわらず、理事会において定める理事会運営規程により、前項に定める以外の理事から業務を分担執行する理事を選任することができる。

(役員の選任)

第28条

理事及び監事は、社員総会において各々選任する。

2

理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において理事の中から選任する。

3

監事は、この法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

4

理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5

他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

6

理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第29条

理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の職務を執行する。

2

理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3

副理事長は、理事長を補佐する。

4

専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、副理事長に事故があるとき又は欠けたとき、必要に応じてその職務を代行する。

5

常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

6

理事会は、理事長及び前2項に定める専務理事並びに常務理事以外の理事のなかから、業務を分担執行する者を選任することができる。

7

業務を執行する理事の権限は、理事会において定める職務権限規程による。

8

理事長、専務理事、常務理事及び第6項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)

第30条

監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事の職務執行の状況を監査すること。
  2. この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
  3. 社員総会及び理事会に出席し意見を述べること。
  4. 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
  5. 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  6. 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
  7. 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
  8. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)

第31条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし再任を妨げない。

2

監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし再任を妨げない。

3

補充又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。 ただし、増員された監事の任期については、現任者の残存期間が2年に足らないときは、前項によるものとする。

(解任)

第32条

役員は、社員総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(報酬等)

第33条

役員は無報酬とする。

2

役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。また、役員がこの法人の職務を行う場合における、旅費等の額については、社員総会において定める役員等出張旅費規程による。

(取引の制限)

第34条

理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  3. この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2

前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3

前2項の取扱いについては、理事会において定める理事会運営規程によるものとする。

(責任の免除)

第35条

この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(顧問)

第36条

この法人に、顧問を若干名置くことができる。

2

顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。

3

顧問は、無報酬とする。ただし、顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(顧問の職務)

第37条

顧問は、理事長の諮問に応え、理事会に対し、意見を述べることができる。

第6章 理事会

(構成)

第38条

この法人に理事会を置く。理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第39条

理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  2. 規程及び規則等の制定、変更及び廃止に関する事項
  3. 会員の入会及び退社に関する事項
  4. 正会員の会費免除の決定
  5. この法人の業務執行の決定
  6. 理事長、副理事長、専務理事、及び常務理事の選定及び解職
  7. 理事の職務の執行の監督

2

理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
  6. 第35条の責任の免除

(種類及び開催)

第40条

理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2

通常理事会は、毎事業年度4回開催する。

3

臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招 集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  4. 第30条第1項第5号の規程により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第41条

理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により、監事が招集する場合を除く。

2

理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

(議長)

第42条

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

第43条

理事会は、理事現在数のうち、決議について特別の利害関係を有する理事を除く過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第44条

理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2

前項の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。

(決議の省略)

第45条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第46条

理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2

前項の規程は、第29条第8項の規程による報告には適用しない。

(議事録)

第47条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び出席した監事は、これに署名押印しなければならない。

(理事会運営規程)

第48条

理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第49条

この法人の資産は次のとおりとする。

  1. 入会金及び会費
  2. 事業に伴う収入
  3. 寄付金品
  4. 資産から生ずる果実
  5. その他の収入

2

寄付金品であって、寄付者の指定があるものは、その指定に従う。

(財産の管理・運用)

第50条

この法人の財産等の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会において定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業年度)

第51条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第52条

この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2

前項の規程にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

3

前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

4

第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。また、同書類は、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、理事会において定める情報公開規程により、閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第53条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  6. 財産目録

2

前項の書類については、毎事業年度の経過後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

3

第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、理事会において定める情報公開規程により、閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿
  3. 運営組織及び事業活動の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第54条

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、公益社団・財団法人認定法という)施行規則第48条の規程に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第3号の書類に記載するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第55条

この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。

2

この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

(会計原則)

第56条

この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第57条

この定款は、第59条並びに第60条の規程を除き、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上多数の議決により変更することができる。

2

前項の変更を行う場合において、公益社団・財団法人認定法に定めがある場合には、その変更にあたり行政庁の認定を受けるものとする。

(解散)

第58条

この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数の議決により解散することができる。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第59条

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合には、その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除き、 社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、 公益社団・財団法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第60条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団・財団法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 支部

(支部)

第61条

この法人は、定款の目的達成のため、各地域におけるこの法人の事業を円滑に推進するため、必要に応じて支部を置くことができる。その設立に関しては、理事会において定める支部運営規程に従うものとする。

2

支部は、その運営に関し、理事会において定める支部運営規程に従うものとする。

3

支部の設立及び解散は、支部運営規程に定める必要手続を経た後、理事会の承認を受けた上で、社員総会でこれを認めた場合に限る。

第10章 委員会

(委員会)

第62条

この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。

2

委員会の委員は、会員、学識経験者、及びその他のうちから、必要に応じて理事会が選任する。

3

委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会において定める委員会運営規程に従うものとする。

第11章 事務局

(設置等)

第63条

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2

事務局には、所要の職員を置く。職員の就業に関し必要な事項は、理事会において定める職員就業規則によるものとする。

3

重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める事務局組織規程によるものとする。

(備付け帳簿及び書類)

第64条

事務局には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。

  1. 定款、規程、及び規則
  2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. 理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
  4. 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  5. 定款に定める機関(理事会及び社員総会)の議事に関する書類
  6. 財産目録
  7. 事業計画書及び収支予算書
  8. 事業報告書
  9. 前号の監査報告書
  10. その他法令で定める帳簿及び書類

2

前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、理事会において定める情報公開規程によるものとする。

第12章 公告の方法及び個人情報の保護

(公告の方法)

第65条

この法人の公告は、電子公告による。

2

事故その他やむを得ない事由によって、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

(情報公開)

第66条

この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2

情報公開に関する必要な事項は、理事会において定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第67条

この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2

個人情報の保護に関する必要な事項は、社員総会において定める個人情報管理規程によるものとする。

附則

1

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、整備法という)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2

この法人の最初の代表理事は、野村太良(野村萬)とする。

3

整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第51条の規程にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とし次の3月31日をもって終了とする。

平成26年6月12日一部変更