公益社団法人能楽協会は、各役各流の玄人の能楽師が所属する唯一の業界団体です。
弊協会では、650年を超える能楽の伝承を重んじ、日本を代表する伝統芸能として、これを広く人々に伝え、さらに歴史を継続し、後世に残していく為の諸活動に尽力しています。
弊協会の目的及び事業にご賛同頂けます皆様には、是非ともご支援を頂きたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

弊協会へのご寄附につきましては、税制上の優遇措置が受けられます!

能楽協会は、内閣総理大臣より「公益社団法人」としての認定を受けておりますので、弊協会への寄附金には、所得税(個人)、法人税(法人)のいずれにおいても特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用されます。
また、税額控除に係る証明を取得しておりますので、個人様の寄附については所得控除又は、税額控除のいずれか一方を選択頂くことができます。

寄附の募集

概要

弊協会の寄附金等取扱規程に則り、公益目的事業の運営資金として充当させて頂きます。

公益目的事業 〈平成22年 内閣総理大臣より公益認定を受けた事業〉

1 伝統的な能楽の振興をはかるための事業

(1)能楽師の教養及び技芸向上のための公演の開催
(2)普及公演事業
(3)普及広報事業
(4)能楽実演データ保存推進及び利用促進事業

2 能楽及び能楽界の発展をはかるための事業

(1)能楽体験、観賞事業
(2)後継者育成事業
(3)普及活動支援事業

寄附の種類

一般寄附

  • 個人 1口 3,000円(1口以上であれば金額は自由にお決め頂けます。)
  • 法人 1口 10,000円(原則として10口以上をお願いしております。)
  • 寄附金総額の50%以上を定款第5条に定める公益目的事業に使用します。(寄附金等取扱規程第3条第2項)
  • ご寄附くださった方々のお名前は、公開に同意頂いた場合のみ弊協会公式サイト等に公開させていただきます。

寄附のお申込み

こちらのボタンからメールフォームに移動できます。内容をご記入の上、送信いただきますようお願い申し上げます。

 

 

または、こちらのボタンから申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、弊協会まで郵送もしくはファックスのご送付をお願い申し上げます。

 

 

一般寄附のお振込先口座

■銀行振込
金融機関:三井住友銀行 支店:高田馬場支店
預金種目:普通  口座番号:4696644
口座名義:公益社団法人 能楽協会 シヤ)ノウガクキョウカイ

 

■郵便振替
口座希望番号:00190-8-673288
加入者名:公益社団法人能楽協会

 

  • 恐れ入りますが、振込み手数料はご負担ください。

特定寄附

能楽映像教材制作事業

公益社団法人能楽協会は、学校教育において能楽(能・狂言)を授業として取り扱って頂き、未来を担う子供達が、650年余の歴史を有する能楽の楽しさ、面白さ、奥深さを知ることで、能楽の次世代への伝承を目指して取り組んでおります。
その中で教育現場の最前線に立つ多くの教員より、授業での活用可能な映像教材を望む声が多数寄せられました。これを受け、教員の生の声が反映された実践型の映像教材の制作を目的として、下記の通り寄附金を募集致します。

特定寄附金募金目論見書

募集金額

  • 1口 3,000円(1口以上であれば、金額は自由にお決め頂けます。)
  • ご寄附くださった方々のお名前は、公開に同意頂いた場合のみ弊協会公式サイト等に公開させていただきます。

資金使途

学校教育(小学校・中学校・高校等)での活用を前提とした映像教材DVDの制作経費。

  • 本募金の募集等の為に必要となる経費(チラシ作成費、振込手数料等)を本募金より一部充当致します。

募集期間

平成30年6月1日から翌年3月31日までを募集期間とする。
その後は、4月1日から翌年3月31日までを募集期間とし、募金の目的完了まで毎年継続する。

寄附のお申込み

以下のメールフォームよりご連絡ください。

 

 

もしくは下記よりご連絡下さい。申込書及び郵便振替用紙を送付させて頂きます。

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-13 双秀ビル 公益社団法人 能楽協会
TEL 03-5925-3871 FAX03-5925-3872

個人でのご寄附について

所得税の控除

下記1、2いずれかを選択頂くことができます。
その年の対象団体に対して行った寄附合計額のうち、2,000円を超える金額につき適用されます。

1「所得控除」適用の場合

寄附金額 − 2,000円 = 所得控除額

総所得金額等の 40%相当額が限度

2「税額控除」適用の場合

(寄附金額 − 2,000円) × 40% = 税額控除額(※所得税額の25%相当額が限度)

総所得金額等の 40%相当額が限度

住民税の控除

「寄附金税額控除対象法人」として、地方自治体が公益社団法人能楽協会を認定している場合には、寄附金が住民税控除の対象になる場合があります。

  • 全国一律ではありません。控除の対象かどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にご相談ください。

法人でのご寄附について

公益社団法人への寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

お願いとご注意

  • 控除を受けるためには、確定申告が必要です。勤務先などで実施される年末調整では寄附金控除を受けることはできません。
    尚、税務申告に必要な寄附金領収証等の書類は、ご入金確認後に送付致しますので、大切に保管してください。
  • 税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページでご確認をお願いいたします。

寄附者一覧

ご寄附をいただいた皆様への感謝の意を込めまして、ご芳名を記載させていただきます。

尚、公開を希望されない寄附者様につきましては、記載しておりません。