- お知らせ
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(平成30年6月15日付)この度、申請書式A、及びBにつきまして、体裁等を若干改定致しました。
記入内容に大きな変更はございませんため従来の書式もご使用頂けますが、順次改定版への切り替えを頂けますと幸甚です。
能楽公演を撮影・録音・録画する際に、主催者、出演者、撮影者及び利用者間で事前に取り交わす申請書式とガイドラインです。
- 書式を提出する際は、チラシ又は当日プログラムを必ず添付して下さい。
- 申請書式A及びBについては「記入上のご注意」もご一読下さい。
- 本書式は、撮影終了後に申請者にて保管し、能楽協会が参考までにコピーをお預かり致します。
能楽協会への提出先:指定能楽堂又は直接当協会にお送り下さい。
- 郵送:〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-13 双秀ビル 公益社団法人能楽協会
- FAX:03-5925-3872
- E-mail:chosaku@nohgaku.or.jp
- <申請書式A>撮影・録音・録画 申請書 ※能楽協会正会員、主に能楽師で構成される団体用
- <申請書式B>撮影・録音・録画 申請書 ※一般用【A・C・D以外の方】
- 例:能楽公演の主催者(能楽協会正会員・主に能楽師で構成される団体以外の方)、撮影等した写真・音源・映像の利用を前提とした撮影者、その他の撮影・録音・録画希望者
- <申請書式C>報道取材に関する確認書 ※報道関係者用
- 併せて掲載している「ガイドライン(日本語版)」と共にご使用下さい。日本語版のほか、英語版、中国語版、韓国語版もございます。
- 本書式における時事報道とは、おおむね数分以内で、公演等の実施を客観的に報道するものを指します。
- 時事報道の性格を考慮し、取材における利便性を優先する為、最低限の簡素な手続きとして、関係者が取材内容を相互に確認することを前提としています。
- <申請書式D>学校公演の記録と発信に関する確認書 ※学校関係者用
- 併せて掲載している「ガイドライン」と共にご使用下さい。
申請書式の目的
これらの申請書式の目的は、「能楽の実演」(※1)の撮影・録音・録画が行われる際、実演の権利者となる出演能楽師と撮影等に係る関係者、そして利用者において、書面で初期契約(最低限の約束事項の確認)を行った上、当事者間でその内容を開示・共有することを本意と致します。
さらに、能楽協会では、使用された申請書式のコピーを回収(※2)、保管することにより、該当の写真、音源、映像が二次利用される際の円滑な権利処理の促進に役立てます。
なお、能楽協会は、本申請書式を能楽公演の撮影等に際する「指定様式」とし、広く提供致します。但し、その配布、回収、保管に関わる業務以外(例:本申請書式記載内容以外の契約内容等)において、能楽協会は関知致しません。
また、本申請書式は、能楽公演の「主催者」の制作著作等、並びに「出演能楽師」の著作隣接権・肖像権等に配慮したものであり、撮影者の著作権については関知致しません。
- 1「能楽の実演」とは、既存曲・新曲・復曲を問わず、もっぱら通常おこなわれている能・狂言の形態(能にあっては、本能・番囃子・舞囃子・居囃子・素囃子・素謡・独吟・連吟・仕舞・一調・一調一管・一調一声・独鼓(独調)連調・一管独謡・一管・連管。狂言にあっては、本狂言・間狂言・小舞・小歌・語り等)のものとし、他ジャンルとの共演等は除外するものと致します。
- 2 能楽協会は、仲介の同意を得た能楽堂を「指定能楽堂」と定め、本申請書式回収の受付窓口と致します。
指定能楽堂
固定式記録用録音・録画システム
各能楽堂の固定式記録用録音・録画システムをお使いの方については、貸し出しの際に取り交わしている覚書をもって本書式に代えさせて頂いております。