能楽公演を撮影・録音・録画する際に、主催者、出演者、撮影者及び利用者間で事前に取り交わす申請書式とガイドラインです。
このたびはより利便性の高いものとなるよう、抜本的な見直しを実施し、従来の7書式より、以下4書式に改定致しましたので、ご熟読の上、ご使用下さいますようお願い申し上げます。(平成23年4月1日施行)
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これらの申請書式の目的は、「能楽の実演」(※1)の撮影・録音・録画が行われる際、実演の権利者となる出演能楽師と撮影等に係る関係者、そして利用者において、書面で初期契約(最低限の約束事項の確認)を行った上、当事者間でその内容を開示・共有することを本意と致します。
さらに、能楽協会では、使用された申請書式を回収(※2)、保管することにより、該当の写真、音源、映像が二次利用される際の円滑な権利処理の促進に役立てます。
なお、能楽協会は、本申請書式を能楽公演の撮影等に際する「指定様式」とし、広く提供致します。但し、その配布、回収、保管に関わる業務以外(例:本申請書式記載内容以外の契約内容等)において、能楽協会は関知致しません。
また、本申請書式は、能楽公演の「主催者」の制作著作等、並びに「出演能楽師」の著作隣接権・肖像権等に配慮したものであり、撮影者の著作権については関知致しません。
※1 「能楽の実演」とは、既存曲・新曲・復曲を問わず、もっぱら通常おこなわれている能・狂言の形態(能にあっては、本能・番囃子・舞囃子・居囃子・素囃子・素謡・独吟・連吟・仕舞・一調・一調一管・一調一声・独鼓(独調)連調・一管独謡・一管・連管。狂言にあっては、本狂言・間狂言・小舞・小歌・語り等)のものとし、他ジャンルとの共演等は除外するものと致します。
※2 能楽協会は、仲介の同意を得た能楽堂を「指定能楽堂」と定め、本申請書式回収の受付窓口と致します。
各能楽堂の固定式記録用録音・録画システムをお使いの方については、貸し出しの際に取り交わしている覚書をもって本書式に代えさせて頂いております。